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ドラフトチャンバー(ヒュームフード)
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  • 株式会社 テクノパウダルトン
  • 株式会社 昭和化学機械工作所

作業環境測定における管理区分

作業環境測定基準に従った測定の実施 測定結果の記録(労働安全衛生法第65条の2第3項)

  • 測定

    作業環境測定基準に従った測定の実施

  • 評価

    作業環境評価基準に従った評価の実施

第1管理区分

当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態

第2管理区分

当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均値が管理濃度を超えない状態

点検の実施(努力義務)
作業環境濃度には点検や改善の余地があると判断される状態です。 作業環境を改善し、第1管理区分になるよう努力する必要があります。

第3管理区分

当該単位作業場所の気中有害物質の濃度が管理濃度を超える状態

  • 直ちに整備作業方法等の 点検の実施
  • 管理区分が第1、第2管理区分と なるような改善措置
  • 効果の確認の為の測定
  • 有効な呼吸用保護具の使用
  • 健康診断の実施(著しいばく露を受けた場合等で 産業医等が必要と認めた場合)

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