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労働安全衛生法

第45条:定期自主検査

事業者は定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

労働安全衛生法施行令

第15条:定期に自主検査を行うべき機械等

9項:局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの

有機溶剤中毒予防規則

第20条:局所排気装置の定期自主検査

事業者は1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければならない。

第20条の2:プッシュプル型換気装置

厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置

第21条:定期自主検査の記録

事業者は自主検査の記録を3年間保存しなければならない。

特定化学物質障害予防規則

第30条:定期自主検査

1 局所排気装置 2 プッシュプル型換気装置 3 除塵装置、排ガス処理装置及び排液処理装置

第32条:定期自主検査の記録

事業者は自主検査の記録を3年間保存しなければならない。

水質汚濁防止法

第14条の4

公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

水質汚濁防止法施行規則

第9条の2の2

2 管理要領からの逸脱の有無及びこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出又は地下への浸透の有無について、一年に一回以上点検を行うものとする。 3 有害物質を含む水の漏洩等が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。

第9条の2の3 点検結果の記録及び保存

結果を記録しなければならない。

発散防止抑制措置特例実施許可制度(ダクトレスフード)

抜粋

屋内へ排気される清浄化後の空気中の申請物質の濃度が管理濃度の1/10以下であることが確保されること。

吸引流量の定期測定や適切なフィルター交換等、装置の性能を維持するための保守・点検ルールが定められ、確実に実行されるための責任者等の管理体制が明らかにされていること。

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