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労働安全衛生法

第65条:作業環境測定

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

労働安全衛生法施行令

第21条:労働安全衛生法第65条第1項の政令で定める作業場

  • 特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場
  • 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

有機溶剤中毒予防規則

第28条:測定

事業者は、前項の業務(有機溶剤業務)を行う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。

特定化学物質障害予防規則

第36条:測定及びその記録

事業者は、令第21条第7号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第2条に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)について、6月以内ごとに1回、定期に、第1類物質(令別表第3第1号8に掲げる物を除く。)又は第2類物質(別表第1に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。

厚生労働省労働基準局

基安化発0915第2号

厚生労働省労働基準局 基安化発0915第2号に基づき、ダルトンメンテナンスでは作業環境測定の受諾はしておりません。仲介として、作業環境測定機関をご紹介いたします。

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